どんな方が訪問看護を利用していますか? 訪問看護ステーションは住み慣れた家での療養生活を望む方々を支えていますのです、子どもからお年寄りまで年齢にかかわりなく訪問看護サービスをご利用いただけます。最近ご利用が増えているのは、認知症の高齢者、がん末期の方、人工呼吸器等の高度な医療が必要な方などです。
訪問看護は誰に相談したら受けられますか? 弊社に直接お問い合わせ下さい。サービス開始までの手順についてご説明させていただきます。また、地域包括支援センター、市町村の介護保険課や障がい福祉の担当窓口、受診している医療機関などへ相談することも可能です。
訪問看護師はどのくらいの時間、何回来てもらうことができますか? 介護保険の場合と医療保険の場合とで利用時間・利用回数の制限が変わります。ご利用者さまの病状やご家族さまの希望を伺い、主治医やケアマネジャーと相談し決定します。保険内でサービスをご利用になる場合は、利用時間や回数に制限があります。詳しくは以下の表をご参照ください。 保険制度による訪問看護の利用できる回数・時間の違い 介護保険を利用する場合 医療保険を利用する場合 保険外、プライベートナースを利用する場合 利用回数 制限なし 週1~3回 制限なし 個人ごとの居宅サービス計画(ケアプラン)によって利用回数が設定 月1回から毎日の訪問まで対応可能 利用時間 次のうちいずれか 20分未満 30分未満 30分以上60分未満 60分以上90分未満 30~90分 30分~180分以内 ※詳細については、お電話もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
保険外の民間療法を受けているのですが、訪問看護を利用することは可能ですか? 可能です。 医療保険と介護保険外でのご利用となりますので、プライベートナーシングプランとなります。保険に束縛されないため、ご自由にプランを組んでいただくことが可能です。
訪問看護の費用はどのくらいかかりますか? かかった費用の自己負担については保険を利用する場合、保険の種類(医療保険・介護保険)や所得・年齢によって異なります。 介護保険:利用料の1~3割負担(例:要支援 1割負担 30分訪問 481円/回、要介護 1割負担 30分訪問 502円/回) 医療保険:利用料の1~3割負担(例:1割負担 30~90分訪問 855円/回 ※週2日目まで、月の初日以外) 必要に応じて加算がつきます(例:在宅酸素療法、腹膜透析、尿管留置カテーテル、人工肛門など)。 生活保護、身体障がい者医療費助成、難病医療費助成、被爆者など各種受給者証も利用できます。 交通費は保険や地域により発生する場合があります。 衛生材料などはご本人さまにご準備いただきます。
どんな方がリハビリを利用していますか? 以下のような場合に利用されています。 退院後もリハビリを継続して受けたいが、体力低下により通院するのが難しい リハビリを受けたいが本人がデイケアに行くことを拒否する 個別のリハビリをもっと受けたい 自宅でリハビリをしたいけど安全に行いたい 身体介助の方法を指導してほしい
リハビリは誰に相談したら受けられますか? 弊社に直接お問い合わせ下さい。サービス開始までの手順についてご説明させていただきます。また、地域包括支援センター、市町村の介護保険課や障がい福祉の担当窓口、受診している医療機関などへ相談することも可能です。
リハビリはどんな人が来てくれますか? リハビリの専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が伺います。ご利用者さまのリハビリメニューにより、リハビリスタッフ1名が訪問します。状況により2名で訪問することもあります。
リハビリはどのくらいの時間、何回来てもらうことができますか? 介護保険の場合と医療保険の場合、看護とリハビリサービスを併用される場合とで時間・頻度が多少変わります。 介護保険の場合、ケアプランに沿って1回の訪問時間は40~60分程度です。週に2~3回ご利用いただけます。 医療保険の場合は、1回の訪問時間は30~60分程度です。週に3回までご利用いただけます。
リハビリの費用はどのくらいかかりますか? かかった費用の自己負担については保険を利用する場合、保険の種類(医療保険・介護保険)や所得・年齢によって異なります。 介護保険:利用料の1~3割負担(例:要支援 1割負担 40分訪問 615円/回、要介護 1割負担 40分訪問 636円/回) 医療保険:利用料の1~3割負担(例:1割負担 30~90分訪問 855円/回) 生活保護、身体障がい者医療費助成、難病医療費助成、被爆者など各種受給者証も利用できます。 交通費は保険や地域により発生する場合があります。
居宅介護支援は誰に相談したら受けられますか? 弊社に直接お問い合わせ下さい。サービス開始までの手順についてご説明させていただきます。また、地域包括支援センター、市町村の介護保険課や障がい福祉の担当窓口、受診している医療機関などへ相談することも可能です。
居宅介護支援はどんな人が担当となりますか? 居宅介護支援の専門職である介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当します。弊社では主任介護支援専門員が担当します。介護に関する些細なことでもお気軽にご相談下さい。
訪問美容サービスの利用は誰に相談したら受けられますか? 訪問美容サービスは、弊社の訪問看護サービスを利用されている方が対象となります。ご利用希望がございましたら、訪問スタッフに直接、希望日時についてお伝えください。また、お電話やホームページのお問い合わせフォームからでもご予約可能です。